空家・空地管理 有効活用相談窓口
あなたの空家、放置したままだと大変なことになります!
適切な管理が行われていない空家は、利用価値や資産価値の毀損につながるだけでなく、地域にとっても防災、治安、衛生、環境など様々な問題となり、所有者本人だけの問題に留まらなくなっています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日より施行され、以下のような状態にある空家を「特定空家等」と判断されると、「固定資産税等の住宅用地特例(住宅などの敷地として利用されている土地は、固定資産税が課税標準額の1/6~1/3、都市計画税が1/3~2/3に軽減される措置)」の対象から除外されることが平成27年度税制改正の大綱に明記されています。
- 【特定空家等とは?】
- 倒壊もしくは保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また、所有者に適切な維持管理を義務づける旨の条例を制定する自治体も増え、今までであれば黙認されたようなケースも、今後はその責任が問われることが考えられます。
当社では、奥州市・金ヶ崎地域で空家・空地にお困りの所有者様のご相談を随時承っております。
空家・空地の管理や有効活用ついては、お気軽にご相談ください。
ご相談される方へ
(空家・空地に関するご相談について、電話・メールのみでの回答はしておりません。)
はじめに
- 基本的な不動産の資料をお持ちください。
(土地・建物の全部事項証明書・公図・地積測量図・建物配置図・建築申請書・市役所資産証明・遺産分割協議・住宅地図の写し・建物購入時野のパンフレット・売買契約書・第三者に賃貸している時には賃貸借契約書など)-実費手数料はお客様にご負担してもらっています。 - ご本人確認が必要です。身分証明書をお持ちください。
- 当社でお話を進めるにあたり、所有者様のお考え・ご意向をお伺いします。